はい、必要です。
平成30年6月1日に消防法改正がありました。
非常用発電設備の点検として、負荷運転と内部観察のどちらかを年に一度必ず実施するように
義務付けられています(※負荷運転・内部観察とも点検周期延長制度あり)
⇒ 負荷運転とは?
⇒ 予防的保全措置とは?
地震・火災などの非常事態における停電の際、自動で電源を切り替えて、消火活動に必要な
屋内消火栓ポンプ・スプリンクラーなどを動かす必要最低限の電力を供給するものです。
地震・火災による停電時に万が一、非常用発電機が発動しなければ、
スプリンクラーや消火栓は稼働せず、消火活動が行えません。
万が一、消火活動がスムーズに行えず二次災害や利用者様の避難の妨げにもなる為、
施設を運営する上でも最も大切な管理業務のひとつと言われています。
被害が拡大し、二次災害が起きた場合、施設の所有者及び管理者(管理会社)は、
人命に関わる責任を問われ、消防法・刑事罰・責任等で、罰則をうける事になってしまいます。
非常用発電機が停電時にきちんと作動し、最低限の電力を供給してくれるのかを確認できるのは
負荷運転です。
コンプライアンスを厳守した機能点検が、非常時の人命を守ります。